兄弟と遺言書

お子様のいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言書なしに配偶者に先立たれた場合、不動産などの財産は誰のものになるかご存知ですか?

配偶者に75%、配偶者の兄弟に25%という割合で相続されます。配偶者の兄弟がもう亡くなられている場合でも、子供がいれば、その子供が相続します。

例えば、住んでいるお家が9000万円、預金が1000万円しかない場合、住んでいるお家が高額すぎて、なくなった配偶者の兄弟の取り分2500万円を捻出するためにお家を売却しなくてはならないこともあったのですが、2020年4月から、配偶者居住権により、住み続けることができるようにはなりました。

とは言うものの、遺言書を作成しておけば、そもそも兄弟には遺留分がないため、取り分を0%にして、ご自分が先立たれた後の配偶者の生活を守る事ができます。

ですから、お子様がいらっしゃらない場合は、遺言書の作成をお勧めします。

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