自筆証書遺言書保管制度

2020年7月10日から法務局で自筆証書遺言書を保管する制度がはじまります。
そして、7月1日より予約がはじまりますね。

そもそも、自筆証書遺言書とは、財産目録以外の全て(遺言の内容、日付や名前)をパソコン等を利用せず手書きで作成する遺言書です。

その自筆証書遺言書は、自分一人で作成し、自宅で保管されていることが多いため、無くなったり、捨てられたり、改ざんされたりすることがあります。
そう考えると、せっかく遺言書を作成しても、遺言者の意思を実現できない可能性があります。

そして、自宅に保管されていた自筆証書遺言書は、発見後、裁判所で検認してもらう必要がありましたが、この制度を利用すると裁判所の検認手続きは不要となります。
保管してもらうことによって無くなったり,改ざんされる危険性は無くなりますし、また、検認の手間がかからなくなりますね。

しかし、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらっていたからといって遺言書の内容が有効であるかどうかはまた別の問題です。
自筆証書を作成してせっかく法務局で保管してもらっても無効となるような内容の場合、結局遺言者の意思を実現することはできません。

自分が亡くなった後自分の意思を実現するためにも保管制度を利用する前に、遺言書の内容が有効かどうか専門家に相談された方がいいと思います。


自筆証書遺言書保管制度」への1件のフィードバック

  1. 50代女性 返信

    こちらのHPを拝見し、初めてこの制度を知りました。
    手数料3,900円で法務局が保管して下さるだけあって、内容の確認はして頂けないのですね。
    でも、例えば、遺言書を作った後に内容を変更する場合、公正証書やこの制度を利用するのでは、労力も費用もかかってしまいますが、弁護士に事前に相談することで、有効な遺言を残しておくことができるので、利用の仕方をきちんとしたら便利な良い制度なのかもしれないと感じました。

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